2021年9月10日
防災管理者について解説!講習の内容や防火管理者との違いなど
事業所や店舗に着任すると、「防災管理者」の選任が必要になることがあります。部長や事業所長などの方は、防災管理者に着任するように会社から求められることも多いでしょう。
そこで本コラムでは、防災管理者の概要や選任要件、防災管理講習などについて解説します。また、よく混同されやすい「防火管理者」との違いについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
防災管理者とは?
防災管理者とは、防災管理対象物において「火災以外の災害」による被害を軽減するため、防災管理上必要な業務を計画的に行う責任者です。地震や津波などの災害に備えるため、施設の防災管理や従業員の避難訓練などを実施します。
防災管理者は、管理責任者である「管理権原者」が選任します。管理権原者が資格保有者を防災管理者として選び、消防計画の策定や避難訓練などの業務を行わせるのです。
防災管理者が必要な建物とは?
防災管理者の選任が必要な建物およびその他工作物を「防災管理対象物」といいます。防災管理対象物に該当するものは、次のとおりです。
<防災管理対象物一覧(消防法施行令第4条の2の4、第46条)>
1 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの | イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10,000㎡以上のもの | |
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20,000㎡以上のもの | ||
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50,000㎡以上のもの | ||
2 別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの | イ 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの | (1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部または一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が10,000㎡以上のもの |
(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部または一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20,000㎡以上のもの | ||
(3) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50,000㎡以上のもの | ||
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの | (1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部または一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20,000㎡以上のもの | |
(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50,000㎡以上のもの | ||
ハ 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50,000㎡以上のもの | ||
3 別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの |
<上記の1に該当する防災管理対象物>
防災管理者の選任要件
防災管理者の選任には、いくつか要件が定められています。
<防災管理者の選任要件>
選任要件 | 選任例 | |
1 | 防災管理業務を適切に遂行できる「管理的または監督的地位」にあること | 総務部長、事業所長など |
2 | 防災管理上必要な「知識・技能」を有していること | 防災管理講習修了者、学識経験者など |
3 | 甲種防火管理者の資格を有していること | 甲種防火管理講習修了者、学識経験者など |
1については、防災管理業務の責任者であることから、部長や事業所長など監督的立場にいる方を防災管理者に選任します。
2と3について、必ずしも防災管理者の資格は必要ありません。学識経験があれば防火・防災管理者に選任できるようになっています。
ただし、防火・防災に関する学識経験を有する方は少ないので、防災管理者に選任されるにはやはり「防災管理講習」を受講する必要があります。
「防災管理者」と「防火管理者」の違いは?
防災管理者と同じような資格に「防火管理者」があります。「防災管理者」と「防火管理者」はよく混同されるのですが、その資格は異なります。
防火管理者とは、防火管理業務の推進責任者です。防火管理者は火災の発生を防止し、万が一火災が発生した場合も、被害を最小限にとどめるために日頃から対策を講じます。
消防法第36条では「防災管理者には、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わなければならない」と明記されています。つまり、防災管理者と防火管理者は同一の人物を選任する必要があるのです。
防火管理者の区分および防火対象物について
防災管理者と防火管理者は、基本的にセットで考えます。そこで、防火管理者の区分や防火対象物(消防法施行令第1条2第3項)について、次のとおりまとめています。
<防火管理者の区分>
収容人数 | 延べ面積 | 防火管理者区分 | |
特定用途の防火対象物 | 10人以上(避難困難施設) | すべて | 甲種 |
30人以上 | 300㎡未満 | 甲種または乙種 | |
300㎡以上 | 甲種 | ||
50人以上 | 500㎡未満 | 甲種または乙種 | |
500㎡以上 | 甲種 | ||
非特定用途の防火対象物 | 50人以上 | 500㎡未満 | 甲種または乙種 |
500㎡以上 | 甲種 |
<特定用途の防火対象物>
収容人数 | 項目 | 施設例 | |
10人以上 | (6)項 | ロ | 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、救護施設、乳児院、障害者支援施設など |
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)~(四)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | |
(16の2)項 | 地下街※(6)項ロの用途部分を含む | ||
30人以上 | (1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 | ||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブなど | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 性風俗関連の特別営業を営む店舗など | ||
ニ | カラオケボックス、個室ビデオなど | ||
(3)項 | イ | 待合、料理店など | |
ロ | 飲食店 | ||
(4)項 | 百貨店、マーケット、物品販売業店舗、展示場 | ||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所など | |
(6)項 | イ | 病院、診療所、助産所 | |
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホームなど | ||
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | ||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場や熱気浴場など | |
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)~(四)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | |
(16の2)項 | 地下街※(6)項ロの用途部分を除く |
<非特定用途の防火対象物>
収容人数 | 項目 | 施設例 | |
50人以上 | (5)項 | ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 |
(7)項 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校 | ||
(8)項 | 図書館、博物館、美術館など | ||
(9)項 | ロ | (9)項イ以外の公衆浴場 | |
(10)項 | 車両の停車場、船舶、航空機の発着場 | ||
(11)項 | 神社、寺院、教会など | ||
(12)項 | イ | 工場、作業場 | |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
(13)項 | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 | ||
(14)項 | 倉庫 | ||
(15)項 | (1)~(14)項に該当しない事業場 | ||
(16)項 | ロ | (16)項イの複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(17)項 | 重要文化財など |
防災・防火管理新規講習について
防災管理者になるには、原則「防災管理講習」を受講する必要があります。防災管理講習には、初めての方が受講する「防災管理新規講習」と、2回目以降の「防災管理再講習」があります(再講習についてはのちほど解説します)。
また、防災管理者は防火管理者と同一の者であることから、両資格がセットとなった講習(防火・防災管理新規講習)を受講するのが一般的です。
<防火・防災管理講習一覧>
講習 | 内容 |
防火・防災管理新規講習 | 「甲種防火管理者」と「防災管理者」の資格を取得するための講習
※どちらか片方だけの受講はできない |
防災管理新規講習 | 「防災管理者」を取得するための講習
※「甲種防火管理者講習」を受講していることが望ましい |
甲種防火管理者講習 | 「甲種防火対象物」の防火管理者資格を取得するための講習。 |
乙種防火管理者講習 | 「乙種防火対象物」の防火管理者資格を取得するための講習 |
防災管理講習の費用
防災管理講習の受講費用は、地域によって異なります。多くの地域では、「テキスト代」という項目で当日に受講費用を支払います。
主要都市部の受講費用について、次のとおりまとめました。
<2021年度 主要都市部の講習受講費用(税込)>
東京都 | 大阪市 | 名古屋市 | |
防火・防災管理新規講習 | 5,500円 | 10,000円 | 7,600円 |
防災管理新規講習 | 2,100円 | 6,500円 | 3,900円 |
※2021年6月13日時点
各地域の防災管理講習の費用については、管轄の消防機関のHPや、日本防火・防災協会の講習会検索ページから確認できます。
防災管理講習の受講時間
防災管理者講習の受講時間は地域によって異なります。
「防災管理新規講習」のみを受ける場合、半日程度で受講可能です。一方で、防火管理講習とセットの「防火・防災管理新規講習」は、2日連続で受講する必要があります。
<2021年度 主要都市部の講習受講時間>
東京都 | 大阪市 | 名古屋市 | |
防火・防災管理新規講習 | 16時間
(8時間×2日間) |
14時間
(7時間×2日間) |
16時間
(8時間×2日間) |
防災管理新規講習 | 6時間半 | 5時間半 | 6時間半 |
※2021年6月13日時点
防災管理新規講習の受講スケジュールについては、管轄の消防機関のHPや、日本防火・防災協会の講習会検索ページから確認できます。
2回目以降も「防災管理再講習」を受ける必要がある!
初めて受講する防災管理新規講習以外にも、2回目以降を対象とした「防災管理再講習」があります。再講習の対象者は「防災管理者に選任されており、かつ受講が2回目以降の方」です。
また地域によっては、防災管理再講習を単体で実施せず、防火管理者と一緒になった「防火・防災管理再講習」を開催するところもあります。
<防災管理再講習の概要>
対象者 | 防災管理者に選任されており、かつ受講が2回目以降の方 |
受講時間 | おおむね3時間程度 |
費用 | 地域によって異なる |
<(参考)主要都市部の防災管理再講習受講費用>
防災管理再講習 | 防火・防災管理再講習 | |
東京都 | 単体では実施なし | 1,400円 |
大阪市 | 単体では実施なし | 5,000円 |
名古屋市 | 3,000円 | 1,700円 |
※2021年6月13日時点
防災管理再講習の受講期限
防災管理再講習には、受講期限が定められています。受講期限内に再講習を受講しなかった場合、防災管理者の選任から外れるので注意しましょう。
防災管理再講習の受講期限は次のとおりです。
<防災管理再講習の受講期限>
①選任日の4年前までに「防災管理新規講習」または「防災管理再講習」を受講している方は、防災管理者に選任されてから1年以内
② ①以外の場合、「防災管理新規講習」または「防災管理再講習」の受講日以後で最初の4月1日から5年以内
①防災管理者選任日の4年前までに「防災管理新規講習」または「防災管理再講習」を受講している方
②防災管理者選任日から4年以内に「防災管理新規講習」または「防災管理再講習」を受講している方
防災管理者の選任(解任)には届出が必要!
防災管理対象物で防災管理者を選任(解任)する時は、「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄の消防機関へ提出しましょう。
なお申請用紙は、管轄の消防機関のHPからダウンロードできます。
防災管理者が行う業務
防災管理者が行うおもな業務について、3つ紹介します。
防災管理に係る消防計画の策定
防災管理者は、防災管理対象物について「防災管理に係る消防計画」を策定します。
地震や津波などの災害と、火災の防止は密接に関連します。そのため防災管理者は、防火管理の消防計画と防災管理を一体的に運用し、「防災管理に係る消防計画」として作成するのです。
防災管理に係る消防計画には、次のような事項を記載します。
<「防災管理に係る消防計画」に記載する事項の一例>
・自衛消防の組織に関すること
・避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理およびその案内に関すること
・定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること
・防災管理上必要な教育に関すること
・避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること など
なお、「防災管理に係る消防計画」の作成例については、東京消防庁が下記のページで公開しています。
外部リンク:東京消防庁<申請様式><消防計画、全体についての消防計画及び防火管理業務計画の作成基準フロー>
また行政書士が、消防計画の作成を代行してくれることもあります。自分で作るのが難しい場合は、行政書士に作成を依頼するのもおすすめです。
防災管理業務全般
防災管理者は、その名のとおり防災管理対象物を管理します。防災管理業務の点検業務には、年1回以上の点検や保全管理などの業務があります。
<防災管理対象物の管理業務>
①防災管理定期点検報告
年に1回、防災管理点検資格者へ防災管理定期点検を依頼します。資格者から点検結果の報告を受けたのち、管轄の消防機関へ点検結果を報告する義務があります。
②特例認定
防災管理対象物が消防機関から「特例要件に適合する」と認められた場合、3年間は防災管理定期点検およびその報告義務が免除されます。特例認定を受けた場合、「防災優良認定証」または「防火・防災優良認定証」を表示できます。
<防火・防災優良認定証>
出典:東京消防庁
③その他必要な防災管理業務
地震や津波に備えて、日頃からの防災の取り組みを実施します。
年1回以上避難訓練の実施
防災対象物については、年に1回以上避難訓練を実施します。避難訓練では、地震や津波の発生を想定し、避難階段や避難はしごなどを使った避難方法を確認します。
なお、防災管理対象物が防火対象物も兼ねていることから、避難訓練だけでなく消火訓練や通報訓練とセットで実施するのが一般的です。
防災管理対象物と防火対象物で必要な訓練とその実施回数を、次のとおりまとめています。
<防災管理対象物の訓練一覧>
種別 | 実施回数 |
避難訓練 | 消防計画に定める回数(年1回以上) |
<防火対象物の訓練一覧>
種別 | 実施回数 | ||
特定用途の防火対象物 | 非特定用途の防火対象物 | ||
法定訓練 | 消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数(年1回以上) |
避難訓練 | |||
通報訓練 | 消防計画に定める回数(年1回以上) | ||
総合訓練※ | 法定訓練のうち年1回以上 |
※「総合訓練」とは?
・法定訓練に定める「消火訓練」「避難訓練」「通報訓練」を、総合的に実施する訓練
・法定訓練のうち、年1回以上は「総合訓練」で実施しなければならない。なお、「地震火災」を想定した実施が望ましい
また訓練を実施する場合、消防機関へ通報(通知)する義務があります。通報といっても大層なことではなく、事前に管轄の消防機関へ「自衛消防訓練通知書」を提出すれば大丈夫です。
災害時には自らお客さまや従業員の命を守る必要がある
大規模な地震が発生したとき、その地域の複数箇所で建物倒壊や火災、停電などが同時に発生することも予想されます。つまり災害時には、消防機関に通報してもすぐに対応してくれるとは限らないのです。
そこで企業は、自らお客様や従業員、建物を守る必要があります。特に防災管理者は、防災推進業務の責任者として、人の命や建物などの財産を守る安全配慮義務があるのです。
防災管理者が企業の大切な財産を守るために役立つのが、災害の被害を最小限に抑えるための防災用品です。そこで、弊社が提供している「緊急地震速報受信装置」と「非常用通信手段」の2つを使った、防災管理の方法を紹介します。
「緊急地震速報受信装置」でエリアメールより早く、地震に備えた行動を取る
地震発生を1秒でも早く館内のお客様、社員様にお知らせできれば、多くの命を守れます。実際に「地震が来るまでに5秒の猶予があれば、負傷者を80%減らせる」という東京大学地震研究所の研究データも出ています。
そこで、できるだけ早く地震発生を知るために必須なのが「緊急地震速報受信装置」です。弊社が提供している建物用緊急地震速報受信装置「ハザードプロ」は、気象庁の配信している2種類の緊急地震速報のうち、「予報」を使用しているので、テレビや緊急速報メールよりも早く地震の情報をお伝えできます。
<建物用緊急地震速報受信装置「ハザードプロ」>
また、ハザードプロと館内の設備を連携させれば、エリアメールと異なり、御社の安全基準に合わせて館内放送を鳴動させる震度を設定したり(震度1~自由に設定可)、地震を検知した際にエレベーターを最寄りの階で停止したり、工場内の自動シャッターを地震の揺れが到着する前に開放させるなどの「避難路の確保」を自動化させたり、各種機械を制御することで巻き込みを防止したりできます。
防災管理者としてお客様や従業員の命を守るために、緊急地震速報受信装置は必要不可欠な防災用品です。
なお、地震発生までの猶予時間と死傷軽減率の関係については「1秒でも早く知ることができれば、より多く助かる」でも解説しているので、あわせてぜひ参考にしてみてください。
「非常用通信手段」で災害の状況をすばやく共有する
大規模な災害が発生したときは、いち早く被害状況や対応などを共有するのが重要です。特に地震が発生したときは、通信キャリアでは、電話発信については警察や消防へかかる通話を優先させるため、一般の電話番号にはかかりづらくなる発信制限をさせるので、基本的に災害用無線機で各拠点の状把握などの情報を共有すると良いでしょう。
しかし、一般的な業務用無線機では遠くまで電波が飛ばないため、各被災拠点の様子や関係者との連絡が思うように取れません。
また、衛星電話では衛星端末の電波は直進性なので、ビル壁や屋根などに回り込むことができないため、屋外の空が開けた場所に出て衛星の方角に端末のアンテナを向ける必要があります。
そして、電話発信者・受信者ともに衛星方角にアンテナを向けたスタンバイができている状態でしか通信ができないため、災害時に屋外に出ているタイミングが合うか否かがポイントとなってきます。
災害時は、あいにくエレベーターが使用できませんので、階段にて防災担当者が衛星電話の受信できる場所まで素早く移動する必要があります。うまく電話の受信者とタイミングが合い、通話できた場合は課内への情報共有のために、今度は防災担当者はオフィス執務フロアまで階段を登り戻り、課のメンバーに状況報告する必要がでてきますが、その際に衛星電話をビル内に持ち帰ってしまうと、本部が着信不能状態となってしまうため、他の方が階段を行き来して、情報共有する必要があります。
そこで実際に衛星電話を使った通話訓練を定期的にされた企業では、「衛星電話を使った災害時通信は現実的ではない」という見直しが数年前から始まってきました。
そこで、無線機や衛星電話の弱点を改善し、スマホのように使える非常用通信手段が弊社の「ハザードトーク」です。
<防災機能ワンパッケージ無線機「ハザードトーク」>
ハザードトークは、LINEのようにグループ通話が可能です。そのため、災害時のような情報が交錯する場面でも、いち早く被害状況を集約できます。
また、一般的な無線機とは異なり「廻りこみ電波」を使用するので、ビルや山などの遮蔽物を避けてどこでも通信できます。ハザードトークはスマホのように快適に通信できるので、災害時にもストレスなく使用できるのです。
これらの防災用品は全国で販売しております。多くの企業様や自治体様に導入いただいておりますので、防災用品の新規入れ替えを検討している場合は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
まとめ
防災管理者の資格や防災管理が必要な建物、講習などについて解説しました。防災管理者とは「火災以外の災害(地震、津波など)」の防止を目的として、防災管理上必要な業務を行う責任者です。
防災管理者の資格を得るには、原則「防災管理講習」を受講する必要があります。また、防災管理者は防火管理者と同一の者であることから、「防火・防災管理講習」を受講するのが一般的です。
講習の詳細については、管轄の消防機関のHPや、日本防火・防災協会の講習会検索ページから確認しましょう。